日本の伝統工芸店の店内

HOW TO START

古物商になる方法

中古品や道具、美術品を業として扱うなら、公安委員会の許可が必要です。

許可が必要なとき

古物を買い取って売る、交換する、委託を受けて売買する営業には許可が要ります。自分の不用品を売るだけなら不要です。ネットショップやフリマアプリでも、反復して古物を扱うなら対象になることがあります。

令和2年4月1日以降、許可は全国で一つです。主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)へ申請します。
和室のインテリア

申請の流れ

取り扱う品目を決める

古物は13品目に分かれます。実際に扱うものだけを申請します。後から追加するときは変更届出が必要です。

管理者を置く

営業所ごとに、業務を適正に行う管理者を1人選任します。本人が管理者を兼ねることもできます。

書類を揃えて警察署へ

主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)へ申請します。手数料は19,000円が目安です。交付まで40日前後かかることがあります。

許可証を受け取り営業開始

標識の掲示、取引相手の確認、古物台帳への記載など、許可後の義務を守って営業します。

古物の13品目

美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車・原付
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類

主な必要書類

添付書類は発行から3か月以内のものが原則です。個人番号は記載しない住民票を用意します。

個人の場合

  • 許可申請書
  • 略歴書(本人・管理者)
  • 本籍記載の住民票の写し
  • 市町村長発行の身分証明書
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • ホームページ取引をする場合はURLの使用権限を示す資料

法人の場合

  • 定款と登記事項証明書
  • 役員全員と管理者の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書
書類と古書

欠格事由(破産して復権していない、一定の犯罪歴など)に当たると許可されません。最新の要件は申請先の警察署で確認してください。

許可後に守ること

  • 営業所に標識(プレート)を掲示する
  • 買い取り時に相手の身元を確認する
  • 取引の記録を3年間保存する
  • 営業所やURL、管理者の変更は届出する
  • 仮設店舗や競り売りは、所定の事前届出が必要な場合がある